退職年度の住民税
住民税とは、収入を得ていることによって課税される、都道府県民税と市区町村民税の2つの税金の一般的な総称です。
これまで給料から毎月引かれておりましたが、退職時期によっては金融機関等で納付することになります。
課税期間と納付時期
- 課税期間
- 1月~12月までの1年単位
- 納付時期
- 翌年の6月以降
住民税は、翌年の6月にならないと請求されないため、失業中に納付書が送られて来るのは納付時期のずれによるものです。
退職月による納付方法の違い
- 退職月:1月~5月
- 会社が一括納付
- 退職月:6月~12月
- 会社が一括納付・個人で分割納付のどちらかを選択
個人で分割納付を選択した場合には、後日役所から納付が郵送にて送られてきます。
なお、分割納付を選択した後で、完納する前に再就職をした場合には、再就職先にて従来のように給料から毎月納付を選択することも出来ます。
納付回数・納付時期などは、納付書にすべて記載されておりますので遅れないように注意し、万一納付が困難な場合には、事前に役所へ相談しておいてください。
放置しても納付は必ずしなければなりませんし、放置すれば督促状など届き、最終的には延滞税など上乗せされ、増えていく一方です。
退職翌年度の住民税
住民税は前年の所得に対して課税されるため、失業中であっても前年所得のあった方に関しては、6月頃の納付書が郵送されます。
納付時期は、6月・8月・10月・12月などの年4回納付が多く、一括納付すれば割引される市町村もありますので、ご自身の経済面を考えながら納付してください。
なお、退職した年度は住民税を算出するための所得を確定するため、必ず確定申告をしなければいけません。
