退職後の健康保険
退職と同時に加入していた健康保険を脱退することになります。
退職後に健康保険へ加入する方法は、これまでの健康保険に継続して加入する任意継続被保険者と、会社員以外の方が加入する国民健康保険があります。
また、どなたかの扶養になれる場合には、その方の扶養になることによって、保険料を一切支払わずに健康保険に加入できます。
扶養になるには、一定の条件をクリアしなければならないため、「扶養くん」で確認することをおすすめします。
任意継続被保険者
被保険者期間が2ヶ月以上あった方は、これまで加入していた健康保険へ引き続き加入できます。
なお、この項目に関しては「政府管掌健康保険」で解説しているため、独自の健康保険組合に加入していた方は、加入していた組合へ直接ご相談ください。
- 手続場所
- 住所地を管轄する社会保険事務所です。
- 加入期限
- 退職後20日以内です。
- 加入期間
- 任意継続被保険者となった日から2年間です。
- 保険料の金額
- これまでは会社と折半して保険料を納めていたため、これまでの保険料の2倍になると考えてください。
ただし上限は決められており、40歳未満で最高月額22,960円・40歳以上で月額26,124円です。(H20/8/1現在)
具体的な月額保険料は、社会保険事務所にお問い合わせください。 - 保険料の前納
- 一定期間分を前納することで、保険料の割引を受けられます。
- 保険料の納付
- 初回は決められた日、2回目以降は毎月10日までです。
決められた日までに納付しなかった場合には、強制的に脱退させられますので、納付を忘れないようにしてください。
また、前納に関しては割引を受けられる反面、再就職・死亡以外の理由で前納した保険料は還付されませんので、扶養になるなど健康保険に異動予定のある方は、前納しないようにしてください。
国民健康保険
失業者だけでなく自営業者なども加入している、各市町村による健康保険制度です。
- 手続場所
- 各市町村役場です。
- 加入期限
- 退職後14日以内です。
- 保険料の金額
- 各市町村によって異なります。
ただし上限は決められており、40歳未満で最高年額590,000円・40歳以上で年額680,000円です。(H20/8/1現在)
具体的な月額保険料は、各市町村にお問い合わせください。 - 保険料の前納
- 一定期間分を前納することで、保険料の割引を受けられることもあります。
- 保険料の納付
- 決められた日までです。
国民健康保険には扶養という制度はないため、配偶者やお子さんもそれぞれ加入することになり、保険料を負担しなければなりません。
また、加入時期に関わらず、保険料は無保険状態の分も負担しなければならないため、退職後すぐに手続きした場合でも、退職1年後に手続きした場合でも、保険料の総額は同じになります。
加入手続きには、会社から渡された健康保険資格喪失証明書または離職票を求められます。
健康保険の相違点
保険料以外にも、同じ健康保険でありながら異なる点もあります。
傷病によって在籍中に傷病手当金を受給していた方は、任意継続をすれば引き続き支給されますが、国民健康保険に加入した方には支給されません。
また、国民健康保険には、加入者限定の健康診断が毎年実施され、失業中でも格安で健康管理を行えます。
扶養・任意継続・国民健康保険、いずれかの健康保険に加入しなければなりませんので、関係先に相談して一番負担の少ないものを選んでください。
