失業給付の基本手当
基本手当の支給起算日
ハローワークに申請を行い、受給資格者である確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過後になります。
これを待機期間といいます。
なお、自己都合での離職・重大な責任による理由で解雇された場合には、待機期間経過後さらに3ヶ月経過した後から支給対象になります。
これを給付制限といいます。
基本手当の所定給付日数
倒産・解雇等による離職者(就職困難者を除く)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
倒産解雇等以外の事由による離職者(就職困難者を除く)
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 | ||
就職困難者
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | ||||
基本手当の支給額
離職した日の直前6ヶ月間の賃金等を基に、総額を180で割って算出した金額を賃金日額といいます。
その賃金日額の50%~80%(60歳~64歳は45%~80%)が、雇用保険で受給出来る基本手当日額になります。
賃金と支給される割合は反比例しており、賃金が低いほど割合は高くなります。
賃金等には以下は含まれません。
- 賞与(年3回以下)
- 見舞・祝金
- 出張旅費等
具体的な支給額等については、給付くんにて計算出来ます。
基本手当の支給日
認定日で認定を受けた後、金融機関のおおむね4営業日後に口座へ振り込まれます。
支給される総額については、認定日に受給資格者証へ印字されますので、事前に把握出来ます。
ただし、毎年8月1日に基本手当が見直されますので、8月をまたぐ認定のみ若干の増減があります。
