就職促進給付
就職促進給付は、再就職手当・就業手当・常用就職支度手当に区分され、基本手当受給中に就職された方について、就業形態等に応じ支給される手当です。
再就職手当
再就職手当とは、就職日の前日において、基本手当の支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が所定給付日数の3分の1以上の方に、一定の要件を満たした場合に支給される手当です。
再就職手当の支給要件
1年以上引き続いて雇用されることが確実である安定した職業についたこと。
離職前の事業主(資本・資金・人事・取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
待期と給付制限の期間が経過した後職業についたこと。
給付制限を受けた場合は、待期期間経過後1ヶ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介により職業についたこと。
過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
求職の申込みをした日(受給資格の決定日)前に採用が内定していなかったこと。
原則として、雇用保険適用事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること。
ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に再就職事業所を離職していないこと。
事業を開始した場合の再就職手当
事業を開始した日(準備期間がある場合には、準備を開始した日)の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
受給資格決定日前にすでに事業開始が確定している場合や、事業開始のための準備を始めている場合でないこと。
開始した事業により受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること。
または、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えていると認められるものであること。待期経過後に事業(準備期間がある場合は準備)を開始したものであること。
ただし、給付制限を受けた場合は、待期経過後1ヶ月間に事業(準備期間がある場合は準備)を開始したものでないこと。
再就職手当の支給金額
所定給付日数の支給残日数×基本手当日額※
上記計算式に支給残日数によって以下の割合を乗じます。
- 所定給付日数3分の2以上・・・50%
- 所定給付日数3分の1以上・・・40%
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。(H20/8/1現在)
就業手当
就業手当とは、失業の認定期間内に就業した各日について、、一定の要件を満たした場合に支給される手当です。
就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給したものとみなされ、残日数が減少します。
就業手当の支給要件
1年を超えて引き続き雇用される見込みがないなど、常用雇用等以外の形態で就業したこと。
就業する前日において、基本手当の支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
待期が経過した後に就業したものであること。
離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヶ月間については、安定所または職業紹介事業者の紹介により就業したものであること。
安定所に求職の申込をした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。
再就職手当の支給対象となる就業形態以外の形態で就職。就労をした場合には、おおむね就業手当の支給対象となります。
就業手当の支給金額
就業日数×30%×基本手当日額※
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。(H20/8/1現在)
常用就職支度手当
常用就職支度手当とは、障がい者・45歳以上の雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者など、就職困難な方について、就職日前日の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満の方が、待期と給付制限期間が経過した後に支給されます。
常用就職支度手当の支給要件
1年以上引き続いて雇用されることが確実である安定した職業についたこと。
離職前の事業主(資本・資金・人事・取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
待期と給付制限の期間が経過した後職業についたこと。
安定所または職業紹介事業者の紹介により職業についたこと。
過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
原則として、雇用保険適用事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること。
就職日前日までの支給残日数が残っていること。
再就職手当の支給を受けることができないこと。
常用就職支度手当の支給金額
支給残日数90日以上
90日×30%×基本手当日額※
支給残日数45日以上90日未満
支給残日数×30%×基本手当日額※
支給残日数45日未満
45日×30%×基本手当日額※
※基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。(H20/8/1現在)
