失業給付を受けたら必ず扶養から外れなければいけませんか?
必ず外れなければならないということではありません。
失業給付の基本手当の日額が3611円以下であれば、扶養のままで構いません。
この3611円の根拠は以下の計算式から求めます。
130万円÷360日=3611.1111・・・・円
130万円というのは、社会保険における扶養になれる予想年収額の限度額で、これを超えると見込まれた時点で、扶養になる資格を失います。
次の360日というのは、1年は365日ですが、社会保険では360日を1年として計算しています。
したがって、3611円以下であれば、130万円以下に抑えられることから、扶養のままでいられます。
